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 教 程 4 車の通行するところ・通行してはいけないところ

The免許 免許取得応援 学科教室1段階教程4



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◎路側帯について

      路側帯            路側帯 歩行者と軽車両が通行できる。


駐停車禁止路側帯    駐停車禁止路側帯   歩行者と軽車両が通行できる。

歩行者用路側帯       歩行者用路側帯   歩行者だけが通行できる

路側帯は3種類覚えておきましょう。

特に・・・ 通行できるのは誰かしっかり覚えておきましょう。

二輪車は・・・
@エンジンを止めて A押して歩いているときは歩行者になれる。
 必ず@+Aのときだけ。 注意 エンジンを止めているだけはダメ!
 
路側帯と車道外側線の違いは・・・ 歩道があるかないかの違い。


◎中央線について
・中央線は必ず道路の中央にあるとは限らない。

中央線  この標識は、道路の中央や中央線であることを示している。
◎左側通行の例外

※一方通行以外ははみ出し方ができるだけ少なくなるようにする。

道路左側部分の幅が6m未満の見通しのよい道路で他の車を追い越そうとするときは、はみ出すことができる。

反対方向の交通を妨げる場合はダメいつでもいいわけではない


◎通行位置

・車両通行帯のない道路   自動車・原付は左側によって通行。
(片側一車線の道路)     軽車両は左側端によって通行。  
※車すべてが同じではない車と自動車の違いはなんだった? 

車両通行帯がある道路  (同じ方向に走る車線があるとき)  
二つの車両通行帯があるときは左側の通行帯を通行。

・三つ以上の通行帯があるときは速度の遅い車が左側。
早くなるにつれて右側寄りの通行帯を通行する。
最も右側の通行帯は追い越しなどのためにあけておく。
※すいているところを通行していいわけではない。


◎車が通行してはいけないところ
※標識・標示はしっかり覚えること。
・標示では「安全地帯」「立ち入り禁止部分」には絶対に入ってはいけない
(入るだけだ違反となる。例外はない!危険防止のためでもダメ

・路肩・・・路端から0.5m。
二輪は通行でき、それ以外の自動車は通行できない

(自動車すべてが通行できないわけではない。よく問題は読むこと。)

◎ここからは、原則例外お約束と3つ覚えよう。特に例外・約束は注意

・歩道などの通行

原則 歩道・路側帯・自転車道は通行できない。

例外 横切る場合は通行できる。

約束 横切るときは必ず一時停止。(歩行者がいてもいなくても。だから必ず!)


・歩行者道路

原則 車は通行できない。

例外 @許可を受けた車(許可車)A指定車 2つが通行できる車。

約束 必ず徐行。(人がいてもいなくても。だから必ず徐行!。)


・軌道敷内

原則 軌道敷内は通行できない。

例外 右左折・横断・転回のため横切るときは通行できる。
    危険防止のため。 標識により通行が認められた自動車が通行するとき

約束 @軌道敷外に出る。A十分な距離を保つ。2つあるから注意

問題です?
路面電車が近づいてきたときは軌道敷外にでなければならない。


答えは×だぞ!
(十分な距離が保てていればでなくてもよいから)


◎交通状況による進入禁止
(「通行ができない」ではなく「停止」してはいけない。)

・場所は 交差点・停止禁止部分・横断歩道・自転車横断帯・踏切
※「停止禁止部分」と「立ち入り禁止部分」の道路標示の意味を間違えないように。

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