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 教 程 10  運転免許制度・交通反則通告制度

The免許 免許取得応援 学科教室1段階教程10



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◎無免許運転と免許不携帯

免許停止処分中はその期間、運転することができない。(無免許運転となる)
免許を携帯しないで運転した場合は・・・・・          (免許不携帯となる)

◎運転免許の区分は3種類

@第一種運転免許 A第二種運転免許 B仮運転免許
※この3種類である。仮免が他の免許の名前に変わるかも?
 原付免許とか・・・

◎第一種運転免許について

必ずどの免許を取ったら何を運転することができるか覚えること。

 大型免許を取ったら大型、中型、普通、小特、原付を運転することができる。
・二輪以上の免許には小特、原付がサービスでついてくるぞ!
・大型自動車と大型特殊自動車は、同じ大型とつくけどまったく違うから注意。

◎第二種運転免許について

人を乗せてお金をもらう場合には必要である。
注意バス、タクシーでも回送(修理工場へ運ぶ)の時には第二種免許がなくても乗れる

◎けん引免許の注意点

免許が必要な場合  車両総重量750kgをこえる場合
免許がいらない場合 @750kg以下をけん引するときA故障車をけん引するとき
@とAをわけて覚えよう。故障車は重量関係なし。(750kgにだまされるな)

◎仮免許について

目的は
道路での練習試験(卒検)を受けるため。

仮免があるのは大型、中型自動車普通自動車だけである。

練習する場合は次のだれかを助手席(横)に乗せて練習。
@指導員 
Aその車を運転できる第一種免許を3年以上受けている。
Bその車を運転できる第二種免許を受けている。
必ず前と後ろに練習中標識をつける

  仮免許には停止処分はなく、すべて取り消しになる。

 

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