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               車・酒の提供を厳罰化
    同乗することも禁止
              
改正前 改正後
酒酔い運転 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
酒気帯び運転 1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
飲酒検知拒否 30万円以下の罰金 3ヵ月以下の懲役又は
50万円以下の罰金
車両を提供 酒類を提供
酒酔い運転 5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

   5年以下の懲役又は
   50万円以下の罰金

公布の日から2年以内に施行


上限を10年

  10年以下の懲役又は
  100万円以下の罰金

酒酔い運転と知りながら同乗 酒気帯び運転と知り
ながら同乗
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
※教唆犯の場合は運転者本人と同じ。
※酒酔い運転とは飲酒により正常な運転ができない状態。
  酒気帯び運転とは呼気中のアルコール濃度が0.15m?/?以上






○検査結果に基づいた高齢者講習の実施
○一定の基準に該当する場合には臨時適性検査の実施

○更新期間満了日の6ヶ月前から受講することができる
 ようになる


○75歳以上の者は高齢者運転標識の表示義務付け
○ 聴覚障害運転者は聴覚障害者標識の表示義務付け
※ワイドミラーの装着を条件として取得した聴覚障害者
 2万円以下の罰金又は科料

※これらの標識を表示した車に対する幅寄せ等が禁止
 5万円以下の罰金

○標識等で指定された場合
○児童・幼児の場合 
○車道又は交通の状況から見てやむを得ない場合
          歩道通行可能

○児童・幼児の自転車乗車時にはヘルメットを
 かぶらせるように努めなければならない
  

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