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車・酒の提供を厳罰化
同乗することも禁止
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改正前 |
改正後 |
| 酒酔い運転 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 |
1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
| 飲酒検知拒否 |
30万円以下の罰金 |
3ヵ月以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
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車両を提供 |
酒類を提供 |
| 酒酔い運転 |
5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
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5年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
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公布の日から2年以内に施行 |
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上限を10年 |

10年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 |
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| 酒酔い運転と知りながら同乗 |
酒気帯び運転と知り
ながら同乗 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
※教唆犯の場合は運転者本人と同じ。
※酒酔い運転とは飲酒により正常な運転ができない状態。
酒気帯び運転とは呼気中のアルコール濃度が0.15m?/?以上
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○検査結果に基づいた高齢者講習の実施
○一定の基準に該当する場合には臨時適性検査の実施 |

○更新期間満了日の6ヶ月前から受講することができる
ようになる |
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○75歳以上の者は高齢者運転標識の表示義務付け
○ 聴覚障害運転者は聴覚障害者標識の表示義務付け
※ワイドミラーの装着を条件として取得した聴覚障害者 |
2万円以下の罰金又は科料
※これらの標識を表示した車に対する幅寄せ等が禁止
5万円以下の罰金 |
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○標識等で指定された場合
○児童・幼児の場合
○車道又は交通の状況から見てやむを得ない場合
※歩道通行可能 |

○児童・幼児の自転車乗車時にはヘルメットを
かぶらせるように努めなければならない
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